外国関係

優先権証明書

第一国(例えば日本)で出願した内容を用いて第二国にも出願しようとする場合は、優先権証明書を提出することになります。第一国が日本の場合、日本の優先権証明書を第二国に提出します。

特許と実用新案については、予め所定の手続きを行うことにより、提出を省略することができます。https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/yuusennkenn_syouryaku.htm

具体的には、日本でオンラインで出願することにより、提出を省略するためのアクセスコードなるものを取得できます。

このアクセスコードを第二国の特許庁に提出することにより、前述した優先権証明書を提出しなくても、日本国特許庁から優先権書類の電子データを取得するよう、第二国特許庁/機関に対して請求することができます。