外国関係

優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となります

弊所は、外国から日本国内への出願もいくつか受注しています。PCT出願(国際出願)からの国内移行が多いのですが、中にはパリ優先を伴う出願もあります。優先権主張の際、原出願にDASコードが付与されていれば優先権主張の手続はスムースなのですが、中にはDASコードがない場合や、出願時に付与されていない場合もあります。その場合は、DASコードを発行してもらう手続をするのですが、時期的に間に合わない場合(原出願から1年以内にDASコードの発行が難しい場合など)は、優先権証明書を取り寄せて、現地からこちらに郵送してもらってその翻訳文を作成し、特許庁に提出することになります。


今回の改正で、令和6年(2024年)1月1日以降は、今まで優先権証明書の原本の書面による提出に加えて、pdfでのオンライン提出が可能となります。これはかなりの手間の削減です。今までも予め優先権証明書の写しを現地代理人からpdfで受け取っていましたが、今後はそのままそれを提出すればよいことになります。


但し、日本を受理官庁とする国際出願について優先権証明書を提出する場合については、一部のケースではオンライン提出が認められないようですので注意が必要です。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/yusen/yusen_online.html