特許出願の非公開に関する制度が追加されます
特許制度の趣旨として、発明の内容を公開する代わりに一定期間独占権という対価が得られる。ということがあります。従って、今までは、取り下げられた出願を除き、一定期間経過後に全ての発明は公開されていました。しかし、中には軍事等に転用可能な技術を容易に公開してもよいのか、という声もありました。
今回の改正により、特許出願の非公開に関する制度が追加されることになりました。内閣府Webサイトhttps://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/patent.html#patent_gaiyouによれば以下のように記載されています。
「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するとともに、その間、公開を含む発明の内容の開示全般やそれと同様の結果を招くおそれのある発明の実施を原則として禁止し、かつ、特許出願の取下げによる離脱も禁止することとしています。」
弊所にてこのような出願を取り扱う可能性はあまりないとは思いますが、先願に非公開な特許が含まれている場合にどのような取り扱いになるのか、改めて確認しておきたいと思います。