商標登録出願
アクティブ特許商標事務所の商標登録出願への考え方
- 商標権の取得はある意味特許よりも重要な場合があります。顧客は、商品そのものの中身や、サービスそのものの質より、商標を見て商品やサービスの善し悪しを識別し、購入することがほとんどです。その商標が他人により勝手に使われると、せっかく商標に付いた信用が損なわれる場合があります。
- また、他人に商標登録されると、自己の製品(正規品)に商標を付することができなくなったりします。商標登録を受けることによって、安心して商品・サービスに商標を付して商売を行うことができます。
商標登録出願を何故アクティブ特許商標事務所に頼んだ方が良いのか
(理由1)自分のビジネスに合った登録をすることができる
商標を登録する場合、出願する商標(マーク)と、取得する範囲とをセットにして出願し、登録を受けます。例えば、飲食店を開設するときに商標を取得することを考えます。自分で頑張って特許庁に書類を提出し、イートイン(取得する範囲)について商標登録を受けました。けれど、商標を取得した範囲がイートインだけであったため、テイクアウトについては第三者に商標を取られてしまいました。こんなことがないように、自分のビジネスに合った登録をすることができます。
他の例として、ウェブサイトを立ち上げてそこで商品を販売したいのだけれど、どのような商品、サービスを指定すればよいの?ワンストップサービスをやりたいのだけれど、どのような商品、サービスを指定すればよいの?キチンとお答えします。
(理由2)登録可能性を上げる
特許事務所(弁理士)は、商標登録の経験を数多く有しています。そして、成功例、失敗例を通じてどのような商標であれば登録になるのかを実体験として身につけています。
また、見逃してはならないのが書式のミスと拒絶理由に対する対処方法です。書式のミスがあるために特許庁から通知を受領したり、拒絶理由通知を受領したりしたときに、どのように対応すればよいのか分からないという理由で、そのまま出願を放置した結果、応答期限が過ぎてしまったという例を聞きます(特に後者の場合が多いです)。
特許事務所に依頼すれば、書式のミスはまずないでしょうし、拒絶理由をもらったときの応対方法も説明してくれるため安心です。
(理由3) 時間をお金で買う
上記理由1、2により、自分で商標登録をするメリットは、お金を節約する目的が第1になるかと思います。但し、企業が社員に商標登録出願をさせる場合、本当に節約になるのでしょうか?余程慣れた社員でない限り、取得する範囲を決め、調査を行い、商標登録出願までを1日完了させることは困難なはずです。出願までに1週間以上かかったり、書式に不備があり、やり直したりすれば、もっと対応に時間を取られることになります。社員に人件費を払っている以上、節約のために社員に依頼したのに、却って人件費が高くついたというケースもあります。社員ではなく事業主自身がやる場合も同様です。忙しい時間を縫って慣れない作業をすることのメリットはあまりないように思われます。
アクティブ特許商標事務所に依頼するメリット
・お打ち合わせします。事業内容を仰ってくれれば、守るべき商品の範囲、サービスの範囲をお伝えします。商品やサービスが多岐にわたる場合は、リストを提示して選択して頂きます。
打ち合わせなんて当たり前じゃないか、と思う方もいらっしゃると思いますが、最近は、一番肝心な部分である指定商品、指定役務(保護を希望する分野)を依頼人に丸投げし、御自身で選択してくださいという特許事務所も多々見受けられます。何らヒントがなければ不必要な商品、役務が指定されたり、本当に必要な商品、役務が指定されなかったりする場合があります。アクティブ特許商標事務所では、ヒアリングに基づき適切な商品、役務をお伝えいたします。
・一部を成功報酬として頂戴しています。
多くの特許事務所が初期費用に重きを置いているところ、弊所は、出願時の費用を軽減し、登録時に料金の一部を成功報酬として頂いております。これにより、万が一商標を登録できなかったときの費用負担を軽減することができます。
・中間処理(拒絶理由通知に対する応答)費用が他の特許事務所に比べて安い
商標は、登録の可否が調査時に比較的高い確度で(特許に比べて高い確率で)分かります。もちろん中には出してみないと分からないという商標もありますが、ある程度の確率は分かりますのでお伝えいたします。調査段階で取れる可能性があると判定したにもかかわらず、拒絶理由通知が来た場合は、やはり申し訳なく思います。そのため、他の特許事務所に比べて中間処理費用を低めに設定しています。 具体的には、他所が5~6万円請求している所を、弊所は3万円で行います。
サービス内容
・先行商標調査、商標登録出願、意見書作成、補正書作成、拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判、鑑定、相談等
手続きの流れ
- 問い合わせ
- 相談内容について、まずはお問い合わせください。 お電話、FAX、E-mail、またはお問い合わせフォームから、商標出願を依頼する旨をお気軽にご連絡ください。商標(ロゴ、マーク、ネーミング)デザインの内容は後でもかまいません。営業時間中でしたら当日に、営業時間外でしたら翌日の午前中までに打ち合わせの日程について回答させていただきます。
- 打ち合わせ
- ロゴの出願を希望する場合であれば、デザインされた商標の図面をご持参ください。打ち合わせでは、お客様の商標が登録できない商標に該当するかか否か(識別力の有無等)を判断いたします。また、お客様が商標をどのような商品やサービスに用いるかも併せて伺います。
- 契約
- 弊所の料金体系をご説明し、お見積り金額を提示いたします。金額にご納得いただけましたら、契約となります。お客様の同意の上で先行商標調査をいたします。※着手金を頂く場合もございます。ご了承下さい。
- 商標登録出願
- 調査結果をご覧頂き、出願を希望される場合は、商標登録出願のための手続きを開始いたします。お客様の同意を得た後に出願いたします。
- 報酬支払
- 商標登録出願後に請求書をお送りいたしますのでお支払いをお願いいたします。