意匠

意匠の公表から出願までの例外期間が伸びました

公開された意匠は新規性を失います。新規性を失った意匠を出願しても、原則として登録を受けることはできません。

但し、売れ行きをみて、ヒットしたら出願したいというニーズもあるので、公開しても一定期間内に例外手続を伴う意匠登録出願をすれば、自己の公開によって拒絶されることはなくなります。

その一定期間が今までは公開から半年以内でした。しかし、2018年の6月からその期間が1年以内に伸びました。例えば、5月1日に公表すると、翌年の5月1日までに出願すればよいということになります。

但し、自分の公開した行為について書類を提出する必要があります。ここで注意しなければならないのは、原則、「公開した全ての行為について書類を提出する必要がある」ということです。例えば、自社のウェブサイトに公開した他に、amazon、楽天、yahooショッピングに掲載し、さらに、販売代理店を通じて小売店に販売をした場合、それぞれの行為について個別の書類を提出することになります。抜けや漏れがあると、登録を受けられない可能性が高いです(1年以内に再出願という手は残されています)。

従いまして、1年間猶予があるから出願は急がなくてもよい、と思わず、出願はできるだけ速やかに行うことを強くお勧めします。