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建築物の写真を商品にすると侵害?

2019年4月24日付けの京都新聞によると、平等院鳳凰堂を無断撮影した写真がジグソーパズルの絵柄に使用され、文化財としての社会的評価が低下したとして、平等院が24日までに、商品を製造販売する東京都の玩具会社に対して、販売の差し止めや在庫商品の破棄を求める訴えを京都地裁に起こした。とのことです。

 裁判に至るまでに、平等院側は弁護士に相談して事前に勝算有りと判断したのか、それとも交渉では決着できなかったので訴えるしかなかったのか、過程を見ると個人的には後者のような気がします。

 判決の結果は、「ジグソーパズルにすることが社会的評価の低下に繋がる」という言い分を、平等院側がどれだけ論理的に説明できるかどうかによります。

 なお、今回のケースは、著作権の問題ではありません。著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までとなっています。

(2021/10/26追記)

2020年の10月12日付けの京都新聞によると、本件和解が成立したそうです。以下抜粋します「平等院側代理人によると、同社は在庫商品を破棄し、今後は事前の同意なく平等院の建物などの写真を使った商品を製造・販売しないことなどを確認する一方、在庫商品の破棄にかかる費用約17万円を平等院が負担することで和解した。」

 裁判所がどのような判断をするのかに興味があったので、個人的には判決まで行って欲しかった事例です。