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特許権の存続期間
おはようございます。八王子で頑張る弁理士の井上です。
今日から何回かは、特許に関してよく質問を受けた内容を書いておきます。
特許法では、特許権の存続期間は、特許出願の日から20年を持って終了すると決まっています(特許法第67条)。よく特許権が発生してから何年なのですか?という質問を受けますが、出願した時点で終期は決まっていると言うことです。ですから20年-特許権が発生した日=有効期間ということになります。
ちなみに最初に支払う特許料は、特許権の発生時期には関係ありません。但し、支払う特許料は年々上昇しますので、早く特許権が発生した場合は、最後まで権利を保持しようとするとそれなりの値段になります。
アクティブ特許商標事務所
弁理士 井上真一郎