特許

公になってしまったアイデアを特許にする場合

こんにちは。八王子で頑張る弁理士の井上です。

時々、「もうお客様に話してしまったのですが特許を取れないのでしょうか」という相談を受けます。

例えば、展示会で説明した、守秘義務のない客先に話してしまった等の理由で公になってしまったアイデアは新規性を失い、原則特許を取得することはできない旨、特許法で決められています。

しかし、一部で例外が認められています。公になった日から6ヶ月以内(※現在は公になった日から1年以内に改正されています 2023/2/23追記)に特許出願すればOKです。但し、単に出願するだけではダメです。別途公にしたことを特許庁に知らせるための手続きが必要です。

なお、この規定は、あくまで自分の公開によって自分の出願が拒絶されないための措置であり、他人の出願から守れる措置ではありません。例えばAさんが、1月1日に公にしてしまったアイデアAを4月1日に出願した場合を考えます。このときBさんがアイデアAと同じアイデアを偶然思いついて3月1日に出願してしまった場合は、Aさんの出願がBさんより遅かったという理由でAさんは特許をとることができません。(なお、Aさんが1月1日にアイデアを公にしているため、Bさんも特許を取ることはできません)

話が少々難しくなりましたのでこれ以上詳しい説明は差し控えますが、要は、本当に保護したいアイデアであれば、アイデアを公にする前に出願するのが大前提であるということです。

アクティブ特許商標事務所
弁理士 井上真一郎

(2023/2/23一部を修正、追記)