働く場所

テレワークが浸透してきて、出張の機会が本当に減りました。弊所は八王子にオフィスがありますから、都心まで往復すると約2時間程度の移動時間が生じます。その移動時間が無くなったのは本当に大きいです。

出張の機会がここまで減少すると、働く場所はどこでも良いのかなと思ってしまいます。実際にオフィスの場所を変えるのは中々大変ですが、海が見える場所で働きたいなぁとか、雪が見える場所で働きたいなぁとか、働く場所を考えたり検索したりするのは楽しいことです。

FinTech(フィンテック)に関する特許

Fintech(フィンテック)とは、Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた新しい金融サービスを言います。このような金融サービスを提供する企業をFintech企業と言ったりします。

Fintechを用いたサービスとしては、モバイル決済、個人資産管理、カード管理、個人の資産運用に関するアドバイス(ロボアドバイザー)、融資(ソーシャルレンディング)等があるようです。

また、最近巷を騒がせている仮想通貨もFintechサービスの一環です。

FinTechに関する技術には、大きく分けて、サービス提供側を便利にする技術とサービス享受側を便利にする技術があります。

どちらが優れているとは言えませんが、インパクトが大きいのは、サービス享受側を便利にする技術であるような気がします。

 

参考文献

企業のためのフィンテック入門 小倉隆志 幻冬舎メディアコンサルティング

商標称呼検索の罠

既に登録されている商標や、既に出願されている商標を調べるデータベースにJ-platpatがあります。こちらでは、商標の称呼(呼び名)から商標を検索することができます。ここで注意が必要です。例えば、商標ABCが既に登録されているかどうかを調べるときに入力する称呼は何でしょうか?

多くの人は「エービーシー」と入力して、ヒットしなければ登録商標なし、と判断するのではないでしょうか。実はそれだけでは不十分です。「エイビイシイ」等も試してみないといけません。

別の例で「node」の称呼検索の場合はどうでしょうか。英語読みを片仮名表記すると「ノード」です。しかし、「ノウド」、「ノーデ」についても検索が必要です。

 

 

アクティブ特許商標事務所は丸10年を迎えました

アクティブ特許商標事務所は本日で丸10年を迎えました。コネもツテもない状態からパートナーと事務所を立ち上げ、無事に10年を経過することができました。様々な人との出会いと協力がなければなし得なかったことだと思います。特に継続して依頼を頂く方や、新たなお客様を紹介頂いたときの喜びは、今までの人生にはない大きな喜びでした。もちろん予期せぬ失敗やお叱りを受けたこともありました。改めて気を引き締めて次の10年を頑張っていきたいと思います。

商品、サービスの内容も時と共に変わっていきます

商標登録をする場合、標章(文字やマーク)を、使いたい用途(商品またはサービス)とセットにして出願する必要があります。

 特許庁は、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコードを付与した「類似商品・役務審査基準」(以下「類似基準」といいます。)を作成し、これを公表しています。この類似基準には、様々な商品やサービスが記載されています。商標登録をする場合、こちらを参考にして商品やサービスを特定することも少なくありません。

 この類似基準は毎年少しずつ見直されていきますが、今年変更されたサービス名の1つに「結婚又は交際を希望する者へのパートナーの紹介」があります。昨年までは「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介」でした。時代に沿った変更だなぁと妙に関心してしまいました。