商標

商品、サービスの内容も時と共に変わっていきます

商標登録をする場合、標章(文字やマーク)を、使いたい用途(商品またはサービス)とセットにして出願する必要があります。

 特許庁は、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコードを付与した「類似商品・役務審査基準」(以下「類似基準」といいます。)を作成し、これを公表しています。この類似基準には、様々な商品やサービスが記載されています。商標登録をする場合、こちらを参考にして商品やサービスを特定することも少なくありません。

 この類似基準は毎年少しずつ見直されていきますが、今年変更されたサービス名の1つに「結婚又は交際を希望する者へのパートナーの紹介」があります。昨年までは「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介」でした。時代に沿った変更だなぁと妙に関心してしまいました。