ビジネスモデル特許は特別な特許?
ビジネスモデル特許というと、通常の特許とは違う何か特別な特許のような感じがしますね。
現に、「ビジネスモデル特許とは一般的な特許と何か違うのですか?」という質問を多数受けています。
結論を申しますと、ビジネスモデル特許という特別のカテゴリがあるわけではありません。
ビジネスモデル特許は、ソフトウェア特許に該当します。
あるビジネスの仕組みを考えたとします。その仕組みを実現するために、コンピュータで何らかの処理をさせることが必要なときに、その処理を第三者に勝手に真似されたくないので、その処理の仕組みについて特許出願を行った。
そうやって取得できた特許により、他社がそのビジネスに参入することが困難である場合(つまり、そのビジネスを実行する際に、どうしてもその処理を実行してしまい、特許を回避するのが困難な場合)は、その特許はビジネスモデル特許と言えるでしょう。
また、別の質問に、「ビジネスモデルは以前は取得できたが、最近は取得が難しいのでは」というものがあります。
これは、予測ですが、ビジネスモデル特許の基準がはっきり理解されていないときになされた特許出願が多く拒絶され、書籍などにも記載されたことから、このようなイメージが一部で定着してしまったのではないかと思われます。
拒絶された特許出願はの多くは、単なるビジネスの仕組みそのものを記載したものでした。コンピュータを介さないビジネスの仕組みそのものは、特許の対象ではありません。
前述したように、コンピュータで何らかの処理をさせることに特徴があるのであれば、特許の対象となります。ビジネスモデル特許だからといって、特別に取得が難しいというものではありません。
ただし、人間がやっている処理を単にコンピュータに実行させた(コンピュータに代用させた)というだけでは特許になりませんので注意が必要です。
ビジネスモデル特許を取得できそうかどうか否かの判断は、やはり弁理士に聞くのが一番手っ取り早いと思います。もちろん特許になるかどうかの最終的な判断は特許庁が行いますが、
それ以前に可能性があるかないかの判断は弁理士が得意とするところです。