特許

特許出願の出願審査請求をする時期

特許出願の出願審査請求をする時期は、出願した日から3年以内であればすることができます。逆に言えば、出願してから3年間特許にするかどうかを考える猶予があるということです。大企業はアイデアを思いついたらすぐに出願して出願日を確保しておき、3年間じっくり考えて本当に製品に使う物等、有効であると判断した特許出願のみ出願審査請求をする。というパターンが多いです。

逆に中小企業は、特許出願をする時点で特許を取得することを決めているので、特許出願をすればかなりの確率で出願審査請求をする場合が多いと思われます。

出願を急ぐパターンとしては、特許を取れる自信があり、早く特許権を取得することで特許製品をパンフレットに載せる等して他社を牽制したり、自社固有の技術であることを顧客にアピールしたりする戦略等が考えられます。

逆に出願審査請求を急がないパターンとしては、特許出願をしたという事実のみを公表して他社を牽制しつつ、特許出願が公開される前(特許出願してから1年半で出願内容が公開されます)に開発を進めて他社に技術面で優位に立つという戦略が考えられます。

そして、万が一他社が特許出願に関連する製品を出してきそうであれば、権利化を急ぎ、特許権を取得した暁には警告等を行うという戦略が考えられます。

アクティブ特許商標事務所 弁理士 井上真一郎