交渉

警告を受けても諦めない

知財を侵害しているとして警告を受けても、諦めるのは早計です。以下のことを検討しましょう。
(1)警告元は特許権者か
(2)特許の期限
警告元が特許権者でない場合は、警告元の身元を確認しましょう。また、既に特許が期限切れの場合は、権利行使ができないためその旨回答するのが良いと思います。
特許権者からの警告であり、特許が存続している場合は、次の検討を行います。
(1)本当に特許を侵害しているのか
仮に侵害していると思ったとしても、本当に侵害しているかどうかはまだ分かりません。侵害していると決めつけて安易に交渉に入るのは早計です。

 以下の検討は順不同です。
(2)相手の目的は何か
相手がライセンスを要求しているのか、製品の製造販売の中止を要求しているのか、それ以外なのか、これにより対応策が異なります。お金で解決できる場合はお金を払ってしまった方が争うより安く済むというケースもあります。
(3)あと何年で特許が切れるのか

特許の存続期間(終期)は、最長で出願の日から20年です。あと半年で切れるような特許に基づき警告をしてきた場合は、差止め云々よりも、損害賠償や、損害の事実を市場に知らせるため等の目的が考えられます。

(4)特許を回避することはできるのか

設計変更により特許を回避できる場合があります。その場合でも過去の損害賠償まで避けられる訳ではありませんが、とりあえず市場から退出することは避けられそうです。

(5)現在もその製品を製造販売しているのか

既に製造販売が終了している場合は、焦ることはありません。じっくり対応していきましょう。

(6)特許が実は無効ではないのか
特許は絶対的なものではありません。特許庁が「限られた資源(人数や時間)の中で審査を行い、予め決められた特許要件を否定する材料がなければ特許にする」という仕組みです。このため、本当は特許にならなかったはずの発明が特許になってしまっているということがあります。特許が無効かどうかを調べるのは容易ではありませんが、何とかして侵害を回避したいという場合は、この手を使うことも一案です。