特許

周知技術に過ぎない・・・

審査官が特許出願に記載された発明の新規性や進歩性を拒絶する際に利用する便利なマジックワードとして、「周知技術に過ぎない」という言葉があります。例えば、「特徴Aは、文献1に記載されている。特徴Bは、文献2に記載されている。特徴Cは文献1、2には記載されていないが、周知技術に過ぎない。従って、特徴ABCからなる発明は進歩性がない」などのように記載されます。これに対する反論は困ります。個人的にはこのワードは禁止して欲しいと思っています。周知技術でないことを証明するのは悪魔の証明です。周知技術であるのであれば、その技術が世の中に既に多数存在しているはずですから、その証拠を文献等で示して欲しいです。