商標
続・大分県が「おんせん県」を商標登録出願したみたいです
こんにちは。八王子市で頑張る弁理士の井上です。
先日大分県がおんせん県を商標登録出願した記事を書きました(詳しくはこちら )。
このことについての記事がアメーバニュースのコラムに掲載されています(こちら )。この記事によると、大分県の行動を支持しない人が多いようです。日本は温泉を売りにしている地方が多いため、一都道府県に独占させるのはあまりよくないと思う人が多いのでしょうか。
ところで、このコラムによると、大分県知事は、仮におんせん県が登録されても大分県が独占する意思はないとのコメントをしているようです。商標登録出願したのが、大分県で良かったのかもしれません。例え独占する意思はなくても、第三者が悪意や、転売目的で商標登録をすることを防ぐためには、先に取っておくというのはとても大切なことです。
取って置かなかったばっかりに痛い目に遭った例はたくさんあるのですから、他県は、大分県に登録されることのデメリットよりも、このことがニュースになることにより、温泉をPRする方法を考えた方が得策だと思います。
アクティブ特許商標事務所
弁理士 井上真一郎