商標

商標登録出願の料金体系を変更します

商標登録出願の料金体系を変更します。具体的には、出願時の費用負担を減らし、成功報酬に近い料金体系に変更します。

これで、例えば識別力があるかないかギリギリな商標や、類似と判断されるかどうかギリギリな商標を出願し、登録できなかったときでも金銭的なリスクが低減できます。

但し、値下げではありません。トータルの金額は変えません。何故こんなことを敢えて言うのかというと、弊所の料金は、十分な品質のサービスを提供できるギリギリの金額だと思っています。

お客様が指定してきた商品やサービスだけをそのまま出願するという形態であればもっと安くできます。

しかし、その商品やサービスだけで十分かどうかを判断し、個別具体的なアドバイスをすることが我々弁理士の役目だと思っています。

実は商標登録出願の登録率はそんなに低くありません。単に出願だけをするのであれば、頑張って自分で勉強すれば、弁理士に頼まなくてもできます。

自分で商標登録出願をすることに関する本も多数出版されています。 でもそれだけでは不十分な場合もあります。

お客様の商売を安心してすることができるよう、お手伝いをすることが私の役割だと思っています。商標の取得は、その役割の中のあくまで1つであると考えています。

弁理士 井上真一郎