商標
特許事務所の料金体系
特許事務所の料金体系がわかりにくいと思いますので分かり易く説明しようと思います。
以前は標準料金表というものがあり、どの弁理士に依頼をしても料金は一緒という時代がありました。しかし、現在は撤廃され、各特許事務所が自由に手数料を決定することができます。
大原則は、特許庁と何らかのやりとりをする場合に料金が発生するということです。特許出願であれば、特許庁と何らかのやりとりをするケースは、
(1)特許出願まで(先行技術調査を含む)
(2)出願審査請求時
(3)出願審査請求に伴い拒絶理由通知が送られてきたときの応答時
(4)特許査定時
の4つのケースになります。従って、見積もりを取るときは、この4つのケースをとっておけば大体の費用が分かります。
但し、(3)については、1回で終わらず2回、3回とあるケースがありますので(3)の費用は2倍、3倍となる場合があります。
意匠登録出願、商標登録出願の場合は
(1)意匠登録出願(商標登録出願)時
(2)拒絶理由通知が送られてきたときの応答時
(3)登録査定時
の3つのケースになります。意匠登録出願と商標登録出願は、出願すれば審査待ちの列に並ぶ点が特許と違います。
従って、見積もりを取るときは、この3つのケースをとっておけば大体の費用が分かります。
弁理士 井上真一郎