商標

商標を出願するには必ず商品またはサービスとセットになります

こんばんは。八王子で頑張る弁理士の井上です。

表題の通り、「商標を出願するには必ず使用する商品またはサービス(役務)とセット」になります。

商標を出願したいとおっしゃるお客様の8割(体感)が、このルールを存じ上げておりません。

私も弁理士試験を始めるまでは分かりませんでしたのである意味当然だと思います。責めている訳ではありませんので悪しからず。

そこで、まずは何に用いるのかをお尋ねすることになります。用途があまりにも広かったり、抽象的であったりすると、特許庁が認めない場合があります。

そこで、弊所では用途をお尋ねした後に、実際特許庁に出願する際にはどういう商品、サービスに用いるのか割り出し、ご呈示させて頂いています。安く商標登録ができると謳っている特許事務所は、この選定作業を顧客に委ねています。なので安く出願できるという仕組みになっています。

この作業は、一見簡単に思えて中々気を遣う部分です。良くある例が、飲食業を開業した際に取得した商標に紐づけたサービスが、「飲食物の提供」だけであったため、テイクアウトサービスについて他人に商標を取られてしまい、その商標をテイクアウトサービスに使えなくなる・・・等があります。

そう言う意味では、お客様が商品やサービスを指定してきた場合、本当にその商品やサービスだけを指定して商標登録出願をすれば十分なのかを考えるのも我々弁理士の責務であると言えます。

アクティブ特許商標事務所 井上真一郎

2014年1月20日追記

商標とセットにして出願する際に指定する商品、役務を「指定商品、指定役務」と言います。