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こんにちは。八王子で頑張る弁理士の井上です。
2013年4月より英国で特許所得の10%を分離課税するという取り組みが試験的に始まります。
この取り組みにより、例えば取得した特許を他社にライセンスすることにより得た所得にかかる税金が安くなります。
日本でもこのような取り組みをやってみようかという意見があるそうです。昨日の日経新聞に載っていました。 興味のある方は読んでみて下さい。
アクティブ特許商標事務所 弁理士 井上真一郎
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