特許

公開された発明は、基本的に特許を取得できません

このブログでも何回か記事にしたと思うのですが、公開された発明は、公開した人が自分でも他人でも原則として特許を取得できません。

特許出願をしたいという相談を受け、話を聞いてみると発明者自身が既に公表していたというケースが年に何回かあります。

このようなケースでは、例外として、公開から6ヶ月以内であれば、発明者の公開に関わらず特許を受けられる場合があります。

但し、あくまで例外措置であり万能ではありません。具体的には発明公開後に例外措置を受けて出願しても、その出願が第三者の出願よりも後の出願となった場合は、第三者の出願が先願となり、特許を受けることができません。

なお、発明自体は既に公開されていますので、第三者の発明も新規性がないという理由で特許を受けることはできません。