意匠
特徴ある工業デザインは意匠権でカバーできます
新しい製品を販売する際に、できれば何らかの権利で守り、模倣を防止したいが、特許は高いし、難しいのでちょっと・・・と思われている経営者の方も多いと思います。
新しい製品の外見(デザイン)に特徴があるときは、意匠登録を考えてみるのも1つの手です。
意匠登録は、外見を登録するので、他社が自社製品を侵害しているかどうかの確認が容易であるというメリットがあります。
また、登録率が特許に比べて高く、権利を取得できるまでの期間が特許に比べて短い等、数多くのメリットがあります。
販売当初は権利を取得するつもりはなかったが、売れ行きが良いので他社に真似されないようにやはり権利を取りたいというケースがあるかもしれません。
そんな場合にも意匠権を取得できる場合があります。具体的には、その製品が公になった日から6ヶ月以内であれば、例外措置を受けて出願できる場合があります。