商標

便乗広告で逮捕

 なんとも物騒なタイトルですが、つい最近実際にあった話です。7月7日付けの下野新聞によれば、「一太郎」に類似した商標を使って広告をした疑いでネットショップの経営者が逮捕されました。「一太郎」はジャストシステム社の著名な登録商標ですから、明らかにその人気にただ乗りしようとした意図が見て取れます。
 商標法第78条には、「商標権又は専用使用権を侵害した者(中略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。また、法人に対しては3億円以下の罰金刑が科されます。ここでの侵害とは、簡単に言うと、勝手に他人の登録商標を使用するということです。
 今回は、「故意」のケースのようですが、「過失(不注意)」であっても商標権の侵害になります。罰金の上限額も改正の度に増加しています。著名な登録商標をついうっかり広告に使ってしまうケースがないとは言えません。十分注意して下さい。
umumu