権利者を第三者に移動したいのですが

権利を取得した後に、権利者を第三者に移動することは可能です。

この場合、権利の移転手続きを行うことになります。

移転の際には、少なくとも譲渡証書および特許庁に支払う移転費用(印紙代)が必要です。

また、誰から誰に移動するのか(個人間、法人間、個人から法人または法人から個人)、

無償での譲渡なのか有償での譲渡なのか等により、別途書類が必要になります。

詳しくは弊所までご連絡ください。