特許
大事なことは何度でも書きます
このブログでも以前掲載したと思うのですが、大切なことですので、再度掲載いたします。自分が発明をしたとして、特許出願前に自分が公開した発明については、公開した人が、たとえ自分であっても原則として特許を取得できません。例えば、
(1)会社や個人のSNSに発明の概要を掲載した。
(2)不特定の第三者に試用してもらっており、試用により発明の特徴部分がよく分かる。
等が公開に該当します。
特許出願をしたいという相談を受け、話を聞いてみると発明者自身が既に公表していたというケースが年に何回かあります。
このようなケースでは、公開から1年以内であれば、例外措置の適用を受けて発明者の公開に関わらず特許を受けられる場合があります。
但し、あくまで例外措置であり万能ではありません。具体的には発明公開後に例外措置を受けて出願しても、その出願が第三者の出願よりも後の出願となった場合は、第三者の出願が先願となり、特許を受けることができません。
なお、発明自体は既に公開されていますので、第三者の発明も新規性がないという理由で特許を受けることはできません。