特許

発明の対価について

現在の特許法では、従業員がした発明は、従業員のものであり、譲渡を受けて企業のものになるというルールです。また、大学と企業が共同で発明する場合もあります。

 この発明が大発明の場合、発明の対価を巡って訴訟がしばしば起こっています。先日はがん治療薬オプシーボの研究でノーベル医学・生理学賞を受賞した本庶氏が、小野薬品工業からの対価が少ないとのことで対価を受け取っていないことを明らかにしました。

 今回は大発明になりましたが、多くの研究は不発に終わります。その場合、企業は多額の投資資金を回収できません。日本の雇用形態であれば、研究が不発に終わっても従業員の給与が大きく減ることはないでしょう。ましてやそれまでの投資費用を肩代わりすることもありません。

 このようなケースでは判官贔屓でメディアは弱者を擁護する記事を書く傾向にありますが、それほど状況は単純ではありません。