開業手続き

税務署等に行き開業手続きをしました

金曜日は先日もらった書類に必要事項を記入し、提出してきました。都道府県税事務所での手続きは、先日済ませたので、行き先は、税務署、労働基準監督署です。

私がおすすめの順番は、都道府県税事務所→税務署→労働基準監督署→ハローワークです。以前の記事でも記載しましたが、都道府県税事務所で個人事業税の事業開始等申告書を記載するのは、比較的簡単に済みます。しかし、残りの3つは、その場で記載するには少々時間がかかるものが多く、持ち帰って記載した方がよいものばかりです。但し、これらの事務所が遠く、その場で記載するしかないという方もいらっしゃるかもしれませんが・・・。

また、この順番には訳があります。労働基準監督署では、税務署の提出書類が必要となり、ハローワークでは、労働基準監督署の提出書類が必要となります。

朝9時に税務署へ。税務署にて私が提出した書類は、以下の4つです。
(1)個人事業の開廃業届出書
(2)所得税の青色申告 承認申請書、
(3)給与支払事務所等の開設届出書
(4)源泉取得税の納期の特例の承認に関する申請書兼 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

前回税務署に取りに行った所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書は、今出す必要がないということで保留に。また、青色事業専従者給与に関する届出書は、青色事業専従者がいないということで、これも保留にしました。

ざっと内容がチェックされ、特に指摘されることもなく控えをもらいました。なお、税務署では書く提出書類を2部ずつ渡されましたが、同じ内容を記載し、1部を控えとしてもらうというのはどうやら常識みたいです。私は、知りませんでした。

次に労働基準監督署に行きました。提出書類の記入箇所の一部がよく分からなかったので、とりあえず住所とか事務所名とか分かるところを最低限記入し、後は教えてもらおうというスタンスで望みました。

これが終了した時点で、既に10時半過ぎ。ハローワークは朝一で来た方が良いとハローワークの事務員さんから聞いていましたので、今日はここまで、ということになりました。続きは後ほど。

ところで、税務署でもらった控えは、事務所名義の通帳を作成する際の証明として使えます。