所感

特許出願の願書の住所の記載に思う

特許出願の願書には、発明者の住所又は居所を記載する欄があります。これが何を意味するのか・・・そうです。特許出願をすれば自宅の住所が明らかになってしまうのです。

会社の社員であれば、○○社内という記載にすることにより自宅の住所を記載しなくてもよい場合がありますが、個人の出願ですとこうはいきません。

早いところ何らかの対応をとらなければまずいのではと思っています。そもそも住所を公開する必要があるのかなと思ったり。

弁理士 井上真一郎

※以下、2015年3月22日追記

個人の出願であっても、○○社内という記載にすることにより、自宅の住所を記載しなくてもよいようです。

例えば、社長が個人名で出願したい場合は、住所又は居所の欄には「○○社内」と記載し、氏名又は名称の欄に個人名を記載すればOKです。但し、この場合、特許が取れた場合は権利が会社ではなく個人の物となってしまいますので、他の社員が共同発明者の場合は、事前に説明をして特許を受ける権利を譲渡してもらう等、対策が必要です。

※以下、2020年9月28日追記

現在では細かい住所は特許庁データベース上では公開されなくなりました。例えば東京都八王子市までは公開されますが、それ以降は公開されません。但し、原簿には記載されますので、原簿を取り寄せると、分かってしまいます。