特許

製造方法特許に光明?

 5月10日の日本経済新聞によると、「特許を侵害したと疑われる企業に専門家が立ち入り検査する制度を新設する改正特許法が10日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。」そうです。

 これまで、製造方法の特許を取っても、相手が侵害しているかどうか(特許製法を使っているかどうか)の確認(例えば工場への立ち入り検査等)が難しかったのですが、ようやく少しは特許権者側に有利になるということです。

 この改正は、大企業から中小企業を保護しようとする政策の一環です。例えば特許を保有する中小企業に対して大企業が共同開発を謳い、ノウハウだけ吸収して共同開発を打ち切ると、立ち入り検査により特許権侵害が発覚する可能性があります。

 苦労して特許を取得した企業がそのリターンを受け取りやすくなるように、これからも国は知恵を絞って欲しいものです。