商標登録までの流れ

1.先行商標調査段階

 弊所は、先行商標調査を実施し、出願する商標(ネーミングやマーク等)が特許庁に登録されていないことを確かめることを強くお勧めします。


 先行商標調査を行うことにより、登録できない商標を知ることができ、無駄な費用を節約することができます。また、場合によっては出願する商標を変更することで、時間を節約することができます。


2.出願書類作成段階

先行商標調査等を踏まえ、お客様が「商標登録出願をする」とご判断された場合、手続きは以下のような流れとなります。

※商標登録出願後の手続き:商標登録出願では、出願をすれば、自動的に審査されます(特許出願と異なり、出願審査請求をする必要はありません)。


※商標登録出願後、審査官が商標登録出願を審査します。拒絶理由通知を経ることなく登録査定となった場合、下記の3.登録査定段階に進みます。


一方、審査官がこのままでは登録査定できないと判断した場合、その理由が通知されます。この場合、下記の4.中間処理段階に進みます。


3.登録査定段階

おめでとうございます。
10年分(分割納付の場合5年分)の登録料を特許庁に納付することにより商標権が発生します。これで晴れて商標権者となります。

10年度以降、商標権を維持するには、更新登録料を特許庁に納付する必要があります。

4.中間処理段階

審査官が、商標登録出願した商標がこのままでは登録査定できないと判断した場合に、拒絶理由が通知されます(拒絶理由通知)。
この場合、手続きは以下のような流れとなります。

補正書、意見書を提出した後に、審査官が再度商標登録出願を審査します。


審査官は、補正書、意見書を提出した後の商標登録出願に対しも登録査定できないと判断した場合、拒絶査定を通知します。
拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判の処理については、別途、口頭でお伝えします。