有料タイミングの難しさ

サービス業の難しさとして、どの段階から費用を取るのか、有料にするのかというのがあると思います。

特にAですか?Bですか?と迷っている人に、Aです。Bです。と一瞬で回答が出せる相談が結構あります。

依頼者からすれば一瞬でだせる回答に費用が、と思うかもしれませんが、その回答を一瞬で出すためにどれだけの知識を蓄える必要があったか、ということを考えれば相談開始時点で既に有料が好ましいです。しかし、そうすると相談自体の敷居が高くなるため相談に躊躇する人が増えてしまいます。

一部の相談がAIに取って代わられる可能性がありそうですが、知財相談は、まだまだ弁理士の果たす役割が大きいと感じています。実際にAIを使用してみての感想ですが、現在のAIの能力では、適切な質問をすれば適切な回答が得られるが、曖昧な質問をすれば曖昧な回答しか返せないレベルだと思います。知財相談は曖昧な質問のレベルから適切な回答をすることが求められますので、もう何年かは弁理士のアドバンテージが続きそうです。

 

 

2025年始まりました

あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。六星占術によれば今年はチャンレンジ2年目らしいです。さらに出会いを加速していきたいと思います。昨年はゆっくりしたスタートでしたが今年は年初から慌ただしいスタートとなります。仕事があることは有り難いことです。50代最初の年度になりますので40代の経験を活かしてさらに皆様に貢献できるように頑張ります。

特許出願の非公開に関する制度が追加されます

特許制度の趣旨として、発明の内容を公開する代わりに一定期間独占権という対価が得られる。ということがあります。従って、今までは、取り下げられた出願を除き、一定期間経過後に全ての発明は公開されていました。しかし、中には軍事等に転用可能な技術を容易に公開してもよいのか、という声もありました。

今回の改正により、特許出願の非公開に関する制度が追加されることになりました。内閣府Webサイトhttps://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/patent.html#patent_gaiyouによれば以下のように記載されています。

「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するとともに、その間、公開を含む発明の内容の開示全般やそれと同様の結果を招くおそれのある発明の実施を原則として禁止し、かつ、特許出願の取下げによる離脱も禁止することとしています。」

弊所にてこのような出願を取り扱う可能性はあまりないとは思いますが、先願に非公開な特許が含まれている場合にどのような取り扱いになるのか、改めて確認しておきたいと思います。

アクティブ特許商標事務所は丸12年を迎えました

アクティブ特許商標事務所は今月の11日で丸12年を迎えました。

干支が一回りしたことになります。小さかった子供達も今や学生となり、毎日元気に学校に通っています。ある占いによりますと、昨年までの耐えを経過して、今年はチャレンジの年になるとのことです。素直に信じてチャレンジしていきたいと思います。

2024年始まりました

あけましておめでとうございます。弊所は昨日から営業を開始しました。占いによると、今年は後の年の為に色々と種をまいておく年だそうです。昨年はためらっていたことに対しても、今年は次々とチャレンジしていきたいと思っています。ということで今年は早速買い換えをためらっていたノートPCを購入しました。経費的な面では昨年買っておけば良かったなと少し後悔しましたが、新しいPCを持ち歩いて行動範囲を広げて頑張っていきたいと思います。