アクティブ特許商標事務所は、15年目に入りました。

おかげさまでアクティブ特許商標事務所は15年目に入りました。毎年この時期になると、開業のときの気持ちや、開業後にしばらく仕事がなく辛かったこと、痛い目に遭った(遭いそうになった)ときのことを思い出します。そう思うと気が引き締まり、また頑張ろうという気になります。

商標の類似群コードを用いた商標調査が便利になりました

商標の調査において、今までJ-platpatの商標検索で類似群コードを用いて検索しようとすると一度に入れることができる類似群コードの数が限られていました。類似群コードとは、「各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されています。審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するものと推定されます。(特許庁のサイトより)」です。これが最近?の改良により、一度に入れることができる類似群コードの数が増えました。先日84個の類似群コードを入力しましたが、キチンと入力できていました。これにより、多区分での商標調査がかなり便利になります。

 

土日に働いてみる

基本的に士業は官公庁と休みを合わせるために、土日が休みというところが多いと思います。勿論忙しい人はやむを得ず休日出勤ということもあるでしょう。しかし、それとは別に働く時間を午前→仕事、午後→自分の時間にしてみようかと思っています。始業時間を8時に設定して、8時→15時で週に6日働けば、9時→17時で週に5日働く場合と労働時間はそれほど変わりません。私の場合は(多くの人が?)午後に大きくパフォーマンスが落ちてしまうので、悩みどころです。 やってみる価値はあるかと思います。

特許無効審判

目次

(1)特許無効審判とは

(2)特許無効審判を請求するには

(3)口頭審理

(4)口頭審理後の流れ

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(1)特許無効審判とは

特許無効審判は、一度成立した特許に対し、本当は特許にならなかったのではないか?という特許の無効を争う審判です。

(2)特許無効審判を請求するには

原告(無効にしたい側)は、無効となる証拠を集めて特許無効審判を請求します。当たり前ですが、特許を無効にする場合、無効となる理由が存在しなければ、特許は無効になりません。

例えば無効理由には、

・特許請求の範囲の請求項に記載されている発明が、出願当時に既に公開されていた。

・特許請求の範囲の請求項に記載されている発明は、公開されてはいなかったが、既存の技術を組み合わせると簡単に思いつくことができた。

・特許請求の範囲の請求項に記載されていている発明が特許明細書に十分に記載されておらず、どのようにして請求項に記載された発明を作ったり、使用したりするのかがよく分からない。

・特許請求の範囲の請求項に記載されていている発明自体が不明確である。

等があります。

無効の理由は、審判請求書という書類に記載します。

無効となる理由を説明するときに大切なのは、特許請求の範囲の請求項に記載された要素1つ1つについて無効となる理由を丁寧に説明することです。

誤りがちなよくある例として、「ここまで証拠が揃っていればこれ以上は言わなくてももう分かりますよね?」みたいな書き方がされている審判請求書をたまに見ます。これでは不十分です。「ここまで証拠が揃っていればこれ以上は言わなくてももう分かると思うが念のために説明すると◎◎である。」という考え方(これ以上は言わなくてももう分かるというのは考え方です。実際にこのように書くわけではありません)で、特許庁の審判官や被告(無効にされたくない側)が反論できないように1つ1つ丁寧に説明します。

審判請求書を提出すると、特許庁はこの特許無効審判を審理する審判官を3名決定します。うち1名が審判長となります。

審判請求書を提出した後に、被告側にも反論の機会が与えられます。ここでの反論は書面で行います(答弁書の提出)。反論の場合は上記と逆のことを記載します。原告側の論理構成に誤りがあればその点を指摘します。証拠が不十分であればその点を指摘します。例えば、「原告は◎◎の証拠からは××は明らかであると述べているが、▲▲の点が不明であるため、明らかではない。」等です。

(3)口頭審理

審判長は審判請求書と答弁書を参照して、原告被告双方に口頭審理を行う旨を通知するとともに、口頭審理で尋ねたい事項を通知します(審理事項通知書)。これにより、審判官はどのような事項を争点にしたいのかが分かります。また、この時点で薄らとですが、現時点で原告被告どちらが有利であるのかが分かります。審理事項通知書で多くの事項に回答するように通知されている方は、審判官が書面を読んだだけでは不明であり、もう少しその点を明らかにするように求めていることが多いです。他方、書類により十分明らかになるように記載されている場合は、審判官はあまり多くの点を通知しないことが多いです。

原告、被告は審判長が指定する候補日の中から出席が可能な日にちを選んで回答します。審理事項通知書が送られてきてから口頭審理が開かれるまでの日にちはケースバイケースですが約2ヶ月程度です。口頭審理は対面でも可能ですし、オンラインでも可能です。

(4)口頭審理後の流れ

口頭審理が終わると、口頭審理にて述べた事項を上申書で提出します。口頭審理にて結論を出すに十分ではないと判断した場合は、さらに書面にて原告被告双方に反論の機会を与えることができます。口頭審理にて結論を出すに十分であると判断した場合は、いずれかの通知をします。それが(a)審理事項終結通知、(b)審決の予告です。

(a)の通知 原告の訴えが認められなかったことを示します。特許は無効になりません。(b)の通知 原告の訴えが認められたことを示します。特許が一部または全部無効になる可能性を示しています。

(5)審決

(a)、(b)いずれの場合も審判の結果が送られてきます。

本を読む

私は本が大好きです。暇さえあれば本屋に行きます。常に新しい発見があり、1時間以上滞在することもしばしばです。購入した後よりも、立ち読みをしているときが一番内容が頭に入ります。買うか買わないか真剣に吟味しているからだと思います。

そうやって買った本ですが、実際に読んでみるとアレ?ということがよくあります。そういう場合は値段がつくうちに、すぐにブックオフ行きになるのですが気にしません。10冊から20冊に1冊くらいの割合で凄い内容の本に出会えることがあります。その1冊にたどり着くために残りの本は無駄になってよいと思っています。

不思議なのは、売れている本が良い本であるとは限らないところです。よく売れている本は広く読まれる必要があるために内容が薄く広くという場合がよくあるからでしょうか。