土日に働いてみる
基本的に士業は官公庁と休みを合わせるために、土日が休みというところが多いと思います。勿論忙しい人はやむを得ず休日出勤ということもあるでしょう。しかし、それとは別に働く時間を午前→仕事、午後→自分の時間にしてみようかと思っています。始業時間を8時に設定して、8時→15時で週に6日働けば、9時→17時で週に5日働く場合と労働時間はそれほど変わりません。私の場合は(多くの人が?)午後に大きくパフォーマンスが落ちてしまうので、悩みどころです。 やってみる価値はあるかと思います。
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基本的に士業は官公庁と休みを合わせるために、土日が休みというところが多いと思います。勿論忙しい人はやむを得ず休日出勤ということもあるでしょう。しかし、それとは別に働く時間を午前→仕事、午後→自分の時間にしてみようかと思っています。始業時間を8時に設定して、8時→15時で週に6日働けば、9時→17時で週に5日働く場合と労働時間はそれほど変わりません。私の場合は(多くの人が?)午後に大きくパフォーマンスが落ちてしまうので、悩みどころです。 やってみる価値はあるかと思います。
目次
(1)特許無効審判とは
(2)特許無効審判を請求するには
(3)口頭審理
(4)口頭審理後の流れ
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(1)特許無効審判とは
特許無効審判は、一度成立した特許に対し、本当は特許にならなかったのではないか?という特許の無効を争う審判です。
(2)特許無効審判を請求するには
原告(無効にしたい側)は、無効となる証拠を集めて特許無効審判を請求します。当たり前ですが、特許を無効にする場合、無効となる理由が存在しなければ、特許は無効になりません。
例えば無効理由には、
・特許請求の範囲の請求項に記載されている発明が、出願当時に既に公開されていた。
・特許請求の範囲の請求項に記載されている発明は、公開されてはいなかったが、既存の技術を組み合わせると簡単に思いつくことができた。
・特許請求の範囲の請求項に記載されていている発明が特許明細書に十分に記載されておらず、どのようにして請求項に記載された発明を作ったり、使用したりするのかがよく分からない。
・特許請求の範囲の請求項に記載されていている発明自体が不明確である。
等があります。
無効の理由は、審判請求書という書類に記載します。
無効となる理由を説明するときに大切なのは、特許請求の範囲の請求項に記載された要素1つ1つについて無効となる理由を丁寧に説明することです。
誤りがちなよくある例として、「ここまで証拠が揃っていればこれ以上は言わなくてももう分かりますよね?」みたいな書き方がされている審判請求書をたまに見ます。これでは不十分です。「ここまで証拠が揃っていればこれ以上は言わなくてももう分かると思うが念のために説明すると◎◎である。」という考え方(これ以上は言わなくてももう分かるというのは考え方です。実際にこのように書くわけではありません)で、特許庁の審判官や被告(無効にされたくない側)が反論できないように1つ1つ丁寧に説明します。
審判請求書を提出すると、特許庁はこの特許無効審判を審理する審判官を3名決定します。うち1名が審判長となります。
審判請求書を提出した後に、被告側にも反論の機会が与えられます。ここでの反論は書面で行います(答弁書の提出)。反論の場合は上記と逆のことを記載します。原告側の論理構成に誤りがあればその点を指摘します。証拠が不十分であればその点を指摘します。例えば、「原告は◎◎の証拠からは××は明らかであると述べているが、▲▲の点が不明であるため、明らかではない。」等です。
(3)口頭審理
審判長は審判請求書と答弁書を参照して、原告被告双方に口頭審理を行う旨を通知するとともに、口頭審理で尋ねたい事項を通知します(審理事項通知書)。これにより、審判官はどのような事項を争点にしたいのかが分かります。また、この時点で薄らとですが、現時点で原告被告どちらが有利であるのかが分かります。審理事項通知書で多くの事項に回答するように通知されている方は、審判官が書面を読んだだけでは不明であり、もう少しその点を明らかにするように求めていることが多いです。他方、書類により十分明らかになるように記載されている場合は、審判官はあまり多くの点を通知しないことが多いです。
原告、被告は審判長が指定する候補日の中から出席が可能な日にちを選んで回答します。審理事項通知書が送られてきてから口頭審理が開かれるまでの日にちはケースバイケースですが約2ヶ月程度です。口頭審理は対面でも可能ですし、オンラインでも可能です。
(4)口頭審理後の流れ
口頭審理が終わると、口頭審理にて述べた事項を上申書で提出します。口頭審理にて結論を出すに十分ではないと判断した場合は、さらに書面にて原告被告双方に反論の機会を与えることができます。口頭審理にて結論を出すに十分であると判断した場合は、いずれかの通知をします。それが(a)審理事項終結通知、(b)審決の予告です。
(a)の通知 原告の訴えが認められなかったことを示します。特許は無効になりません。(b)の通知 原告の訴えが認められたことを示します。特許が一部または全部無効になる可能性を示しています。
(5)審決
(a)、(b)いずれの場合も審判の結果が送られてきます。
私は本が大好きです。暇さえあれば本屋に行きます。常に新しい発見があり、1時間以上滞在することもしばしばです。購入した後よりも、立ち読みをしているときが一番内容が頭に入ります。買うか買わないか真剣に吟味しているからだと思います。
そうやって買った本ですが、実際に読んでみるとアレ?ということがよくあります。そういう場合は値段がつくうちに、すぐにブックオフ行きになるのですが気にしません。10冊から20冊に1冊くらいの割合で凄い内容の本に出会えることがあります。その1冊にたどり着くために残りの本は無駄になってよいと思っています。
不思議なのは、売れている本が良い本であるとは限らないところです。よく売れている本は広く読まれる必要があるために内容が薄く広くという場合がよくあるからでしょうか。
最近代行屋特許事務所が増えてきたように思われます。客にAやれと言われたらAだけやる事務所です。そこには、Bも考えないといけないのでは、Cはどうかな?などの考慮の余地はありません。弁理士は代理人ですから、代行ではダメです。代理とは「本人に代って事を処理すること。」です。本人が考えるのと同じように考えなくてはいけないと思います。
例えば、病院に行って「うーん風邪でしょう」と言われたときにその「うーん」の内容を知るすべはありません。ひょっとして、「まあ風邪が流行っているし、似たような症状だから風邪だろう」の「うーん」なのか、「症状から風邪以外にもいくつかの病名が考えられるが、Aは違う。Bも違う。Cは考えられるが今回の診察では除外できる。Dの可能性は除外できないから経過を少し見て判断したい。」の「うーん」かもしれません。
弊所は後者の立場で業務を遂行していきたいと考えています。
最近Grok(Xが提供するAI)を頻繁に使用するようになりました。私は株式投資を少しだけしているので、いくつかの銘柄を挙げてその比較をしてもらうことに使用しています。Xでの投稿やウェブサイトの意見などを踏まえてGrokが銘柄毎のメリットデメリットを一瞬で表示します。注意点としてGrokが採用する投稿や意見自体が一次ソースではない可能性があり、集約してくる情報自体の信憑性については100%の信頼性があるわけではありません。なので比較する情報はAIに収集させるのではなく、こちらで収集してAIに提供することが大切だと思います。
AIの発達によって評論家の立場がどんどん狭くなっていくであろうことが容易に想像できます。エンタメとしての評論家は一定数残るでしょうが、人間よりも正確に、しかも主観をいれずに評論するAIは、人間の完全な上位互換であると私は思います。人間が生き残るには、評論を依頼する立場の人間にはない視点を提供できるかどうかだと思っています。