弁理士としての活動

弁理士と著作権

弁理士と著作権

 

 例えば刊行物の引用はどこまで許されるのか?、私的利用の複製はどこまで許されるのか?。著作権の問題は、知的財産分野の中でも一般消費者により身近な問題であると思います。

 著作権について悩みがある方は、どこに相談すればよいのか悩むのではないでしょうか。

考える

 実は、弁理士は、著作権についてもお答えすることができます。一般的な疑問点についての答えは日本弁理士会のウェブサイトに記載されています。

 なお、例えばプログラムは、著作物であり著作権の保護対象ですが、別途特許権で保護した方が良い場合もあります。また、創作された特徴あるデザインも著作物ですが、別途意匠権で保護した方が良い場合もあります。このように個別な相談については、最寄りの弁理士への相談をお奨めします(もちろん弊所への御相談も大歓迎です)。

アクティブ特許商標事務所 弁理士 井上真一郎