平成26年4月1日から平成30年3月31日までに国際出願が特許庁に受理された場合、要件に該当する中小ベンチャー企業、小規模企業は、国際出願に係る「調査手数料・送付手数料」、及び国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」が1/3に軽減されます(産業競争力強化法に基づく軽減措置)。
以上特許庁のウェブサイトより、
この措置が、来月末にて終了します。平成30年4月1日以降に特許庁に受理された国際出願に係る手数料については、軽減措置を受けられません。
手続はお早めに済ませることをお勧めします。
なお、産業競争力強化法に基づく軽減措置は終了しますが、従前の中小企業、ベンチャー企業に対する軽減措置はありますので、要件を満たせばそちらを用いることは可能です。
但し、軽減される額が小さくなってしまいます。