商標

商標が著名になれば、保護範囲も広がる

2015年12月8日のYOMIURI ONLINEによれば、人気キャラクター「ふなっしー」関連を連想させる無許可の製品を販売したとして、ある会社が不正競争防止法違反容疑で書類送検されたようです。
具体的には、「274」(数字で「ふなっしー」と読める)や、「FUNA」の文字をデザインしたスマートフォンケース等を公認グッズに並べてインターネット上で不正に販売したそうです。

数字はともかく「FUNA」の文字だけでも不正競争に該当するとは、さすがふなっしー(著名)というところでしょうか。
このようにネーミングが使われてブランド力を増してくると、少しでも紛らわしいものが販売されたときに、その使用を排除することができるようになります。
でもブランド力が構築される前にネーミングを真似された場合はどうすればよいのでしょうか?その場合は、商標権を取得することにより、類似を排除することができるようになります。

ケース