商標

悪魔の証明

「○○していないことを証明すること」を悪魔の証明と言いますが、商標を登録する場合もこの悪魔の証明が度々登場します。

商標法には、「他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標」は登録できないという規定があります。

需用者がAという商品を買おうと思ったが、間違ってaという商品を買ってしまった。この場合、混同が生じていることの1つの証拠となり得ます。

名前が紛らわしい(類似している)ことも、混同が生じる原因の1つです。

 特許庁は混同が生じるケースを体系的にとりまとめています。

 ところが実際は名前が紛らわしくても混同が生じていないケースも多くあります。しかし、混同が生じていないことを証明するのは事実上不可能です。

 このように実際は混同が生じておらず登録できる商標が、証明ができないが故に拒絶されてしまうのは非常に心苦しく、基準という通り一遍のルールの限界を感じます。