特許

実用新案のデメリット

特許に比べて色々と制限の多い実用新案

中でも最もデメリットが大きいと感じるのが早期にアイデアが公開されてしまうことです。

アイデアが公開されるということは、今後の改良案が、公開されたアイデアによって拒絶される可能性が高まることを示しています。

例えば、エアコンが世の中になかったとして、Aさんがエアコンの構造を実用新案にて出願します。

実用新案は実体審査がありませんので、出願から程なくして(1年を待たずに)登録され、公開公報が発行されます。この時点で、エアコンの構造は公知になります。

1年後、Aさんは、エアコンにタイマー機能を設けたアイデアを特許出願します。ここで、扇風機にタイマー機能を設けたアイデアが既に公知になっているとします。すると、Aさんの実用新案と、タイマー機能を設けた扇風機を組み合わせると、Aさんの特許出願のアイデアであるエアコンにタイマー機能を設けたことを思いつくことは難しくないと判断される可能性(あくまで可能性であり、実際はもっと複雑な判断になると思います)があります。

ここで、Aさんがエアコンの構造を特許出願していた場合はどうでしょうか。

Aさんが出願と同時に早期審査請求をする等、権利化を急いでいた場合は、早期に特許査定となり特許公報が発行されるため、結果は実用新案にて出願した場合と結果は変わらないかもしれません。

しかし、権利化を急いでいない場合は、出願の1年経過後にはAさんのアイデアは、未だ公開されていません。従って、エアコンにタイマー機能を設けたアイデアを出願しても先にした自分自身の特許出願によっては拒絶されないということになります。