商標

大分県が「おんせん県」を商標登録出願したみたいです

こんにちは。八王子市で頑張る弁理士の井上です。

大分県が「おんせん県」を商標登録出願したみたいです。商標は出した者勝ちなところがあるので、他の県が困っているとかなんとか。

仮に「おんせん県」が登録され、大分県がおんせん県を使用した結果、日本中でおんせん県と言えば大分県というイメージが固着すれば、大分県にとっては大きなメリットとなります。例えば、温泉入りたいなぁ。大分に行こうかなということになるかもしれませんし、やっぱり他の県より大分県の温泉が凄いんだというイメージアップになるかもしれません。

類似例を調べてみると、例えば香川県が「うどん県」で登録されています(第5516559号 )。うどん県で検索すれば、香川に関する情報がたくさんヒットするため着々と香川のイメージアップが進んでいるものと思われます。

ある商品またはサービスを用いて事業を展開する前にその商品またはサービスについて商標を登録しておき、安心に使う(または安心して他人に使用させる)というのは、大企業の中では当たり前なのですが、まだまだ世間一般には広まっていないように思われます。

自社で出している商品名がある日突然使えなくなる。そんなリスクを負わないようにしたいものです。

アクティブ特許商標事務所
弁理士 井上真一郎