商標

ロゴマークを商標登録するには

ロゴマークを商標登録する場合でも、文字の商標登録出願と同じ方法で調査を行います。

具体的には、まずはそのロゴマークの識別性をチェックします。例えば、特に特徴のないりんごのマークをりんごについて使用したいと出願しても需要者(お客さん)がそのロゴを見て誰の商標か見分けられない場合は、識別力がないとして登録を受けることができません。

識別性のチェックをクリアすると、次に商標登録しようとするロゴマークに似たマークが既に他人に使われていないかを調べる必要があります。

これは、特許電子図書館の商標検索のウィーン図形分類というものを用いる必要があります。これは、既に登録されたロゴマークを、人間、動物、植物、模様等、ロゴマークの構成毎に分類してあるものです。出願しようとするロゴマークが、どの分類に属するのかを考えます。そして、その分類に似たようなロゴが存在しないかを調べることになります。

なお、仮に似たようなマークが見つかっても、見つかったロゴマークが登録されている商品やサービスが、出願しようとするロゴマークの商品やサービスとは異なる場合は、登録できる可能性が高いです。逆に言えば、調査の時点で商品やサービスを限定しておくことで調査の無駄を省くことができます。

ところで、出願しようとするロゴマークに文字が含まれる場合は、さらに文字についても調べることが必要です。商標の審査基準は、外観、観念(イメージ)、称呼(呼び名)のいずれか1つが他の商標に似ている場合は、類似であると謳っています。このため、外観やイメージは全く似ていないのに、称呼が似ている場合は拒絶理由通知が来る可能性があります。

なお、仮に似たような文字が見つかっても、ロゴマークと同様に、見つかった文字が登録されている商品やサービスが、出願しようとする文字部分の商品やサービス とは異なる場合は、登録できる可能性が高いです。

もしロゴマークに含まれる文字に似た文字の商品やサービスも同一の場合は、そもそも文字分が本当に必要なのかを考える必要があります。文字部分を削除することで、既に登録されている商標の文字とは非類似になるからです。