特許

ある特許相談にて

先日のあるお客様との相談にて

(相談者)この請求項の文言削りたいんだけどできるの?

(私)請求項の文言を削ると、権利範囲が広くなってしまうので、今の段階ではその訂正はできません。

(相談者)文言削るのに何で権利範囲が広くなるの???

説明が、なかなか難しいですね。こういうときは、具体例を用いて説明するのが一番だと思いますが、とっさに具体例を思いつくことができませんでした。そのときは、技術的に説明しようと考えたのが失敗でした。今なら簡単に思いつきます。

「お花畑に咲いた花のうち、白い花を取ってよい」という文章の白い花を削除すると、「お花畑に咲いた花を取ってよい」となります。白い花という限定から花ならなんでもよくなります。取れる範囲が広がるわけです。なので、文言を削ると範囲が広がります。

アクティブ特許商標事務所
弁理士 井上真一郎