特許と実用新案との違い
こんばんは。八王子で頑張る弁理士の井上です。
特許と似た制度に実用新案というものがあります。物の構造や形状等を保護する場合には、実用新案権による保護を得ることができます。少し前に私が書いた物がみつかりましたので添付します。
特許と実用新案の違い
(0)総論
簡単に違いを述べますと、実用新案権は権利の安定性に欠けますが、比較的安価に取得できます。特許権は、取得までの費用は実用新案に比べ高額となりますが、安定性、信頼性の高い権利です。
①自分が作る製品について、多少真似されてもよいから他人に特許権を取られて自分が製品を作れない状況にしたくない。他人に自分の製品を作らせる予定もない。とりあえずの牽制手段として知財を利用したい。という場合は、実用新案権の取得をお奨めします。
自分が作る製品について、本当にオリジナルなのかを知り、安心して製造したい。他人に真似されたくない。他人に真似された場合は、警告も辞さない。取得した特許権を他人に売り込む予定がある。という場合は特許権の取得をお奨めします。
なお、防衛目的で出願だけを行う場合は、特許出願、実用新案登録出願ともに費用はほとんど変わりません。
(1)費用
特許は、出願しただけでは特許になりません。特許になるかどうかを特許庁に審査してもらって初めて特許になります。審査してもらうためのお金が別途必要となります。また、審査してもらった結果、審査官とのやりとりが発生する場合があります。このやりとりには、専門性が高いスキルが必要です。弊所はお客様に代わり、審査官とのやりとりを代行する手数料を頂戴しています。これらの費用を加味すると、権利化まで大体80万円程度かかります。なお、一定の条件を満たせば審査してもらうためのお金の減免措置を受けることができます。
これに対し、実用新案は、実体的な審査が行われず、方式的な要件を満たしていれば登録されますので権利化までの費用は大体25万円程度と、比較的安価なものになります。
また、権利化後にも1年ごとに特許料や登録料がかかります。
(2)権利の信頼性
前述しましたように、実用新案権は、実体的な審査が行われず、方式的な要件を満たしていれば登録され権利が発生します。過去に同じアイデアについて既に登録されているかどうかについてはチェックされません。このため、実用新案権が取れたからと言って、「安心して製品を作ることができる。」ということにはなりません。なお、安心して製品を作ることができるかどうかをチェックする方法として、実用新案技術評価の請求を特許庁にすることができます(6万円程度)。請求により得られる評価結果が肯定的なものであれば、安心して製品を作ることの一定の担保になります。
これに対し、特許権は、特許庁の審査を経て発生します。いわば国のお墨付きがついた権利です。このため、特許権は、実用新案権に比べ信頼性の高い権利となります。相手に警告するときに、相手がより恐怖を感じるのは特許権です。
(3)権利の発生時期
実用新案権は出願から約半年で権利が発生します。特許権は、出願してから権利が発生するまで通常では2年-5年程度かかります。但し、既に製品を作っている等、合理的な理由があれば早期に審査してもらうことができ、その場合早ければ半年程で権利が発生します。
(4)権利の存続期間
実用新案権は出願から10年、特許権は出願から20年です。長期間の保護を希望する場合、特許権の取得をお奨めします。
アクティブ特許商標事務所
弁理士 井上真一郎
(2023/2/23 一部を修正、追記)