特許
日本で取得した特許権の範囲
日本で特許権を取得した場合、他人のどのような行為に効果があるのでしょうか。
(1)海外で物(侵害品)を設計した
➡︎海外での行為は、侵害にはなりません。
(2)海外で設計した物(侵害品)を日本で製造し、販売した。
➡︎製造、販売、ともに特許権侵害となります。
(3)製造物(侵害品)を日本で売ってくれと頼んだ
➡︎譲渡の申し出をする行為も特許権侵害となります。侵害品を譲渡する行為も特許権侵害となります。
(4)日本で製造した物(侵害品)を国内では販売せずに海外に輸出した
➡︎輸出行為も特許権侵害となります。
(5)海外で製造した物(侵害品)を日本に持ち込んだ
➡︎日本に持ち込んだ時点で特許権侵害となります。
(6)海外で製造した物(侵害品)を日本を経由せず第三国に販売した
➡︎海外での行為は侵害にはなりません。