商標

商標登録を自分でやってみよう(その1)

商標登録を行う場合は、必ずしも弁理士にお願いしなければならないということはありません。
商標登録は自分でもすることができます。
但し、以下の方は弁理士に相談することをお勧めします。
(1)商標を実際に使用する予定があり、自分の商売に用いる商標を絶対に他人に使われたくない。
(2)他人に警告を受けており、対抗手段として商標登録を考えている。

それ以外の人、例えば、
(1)時間に余裕があり、とりあえず出願して、商標がとれなければ名称変更してもよい。
(2)とにかく自分でやってみたい
という人には自分で商標登録をしてみるのも手でしょう。貴重な体験ができると思います。

※以下に商標の出願方法を記載いたしますが、下記の記載に基づき行った出願に関し、弊所は一切の責任を負いかねます。※

(手続きその1:商標を何に用いるのかを確認しよう)
まずは、出願する商標を何に用いるのかを確認するところから始めましょう。
商標は、その使用の用途とセットになります。商品につける商標であれば、その商品を特定する必要があります。
役務(サービス)につける商標であれば、その役務を特定する必要があります。
自分が売り出す商品の商品名やサービス名を列挙してみましょう。例えば、消しゴムの製造販売を行う場合には、「消しゴム」、セミナー講師であれば、「セミナー」と書き出します。

(手続きその2:自分が書き出した商品やサービスの区分を知ろう)
一般的に商標を独占したい商品やサービスの種類が増えるほど、特許庁に支払う金額が大きくなります。
但し、特許庁は、商品やサービスの種類を45のカテゴリに区分けしています。1つ1つのカテゴリを「区分」と言います。
独占したい商品が同じ区分に属する場合は、料金はUPしません。
独占したい商品やサービスがどの区分に属するか否かは、ある程度、特許庁電子図書館(IPDL)(http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)で調べることができます。
商標検索の7.商品役務名リストをクリックします。次に、商品・役務名に検索した商品やサービスを入力し、検索実行ボタンを押します。
検索結果:○○件と赤字で表示されますので、リスト表示を押します。
入力した商品・役務を含む名前が列挙されます。
また、商品・役務を含む名前とともに、区分と類似群コードが記載されています。

類似群コードとは、互いに類似するものと考えられる商品やサービス毎に付与されたコードです。商標の称呼(呼び名)が同一または類似で類似群コードが同一である場合、これらの商標は同一または類似であると推定されます。
商品・役務名に対応する区分と類似群コードをメモっておきましょう。

(手続きその3:調査をしよう)
簡単な調査をするだけでも登録の可能性をある程度知ることができます。
調査は大きく分けて2つ行いましょう。
(1)需要者が誰の商標か見分けられるのか
例えば、商品りんごについて「青森りんご」という商標は誰も登録できません。誰かが登録できてしまうと、青森県の他のりんご農家の方が困ってしまいます。また、消費者も、青森産のりんごということは分かりますが、具体的に誰が作ったのかまでは分かりません。従って、国は、商品名+産地の組み合わせを普通に(ロゴ等の特殊な態様を用いずに)用いた商標の登録ができないようにしています。同じように登録を認めない例としては、商品名+原材料の組み合わせ(マンゴージュース等)、商品名+用途の組み合わせ(紙切り用はさみ等)が該当します。
(2)既に他人に名前が同じ商標や名前が似た商標が取られていないのか
これは、先ほどの特許庁電子図書館(IPDL)にある商標検索の4.称呼検索によりある程度調べることができます。
商標の称呼(呼び名。例えば特許商標事務所の称呼は「トッキョショウヒョウジムショ」です。)を称呼1に入力します。
そして、分かる方は、区分の欄に手続きその2で調べた区分を入力します。
さらに分かる方は、類似群コードの欄に手続きその2で調べた類似群コードを入力します。
そして、検索結果を参照します。
ここで検索結果が0件であれば、ある程度、商標登録の可能性がありそうです。
また、商標が2つ以上に分けて呼ばれそうな場合(例えば、八王子パラダイスであれば、八王子とパラダイスの2つ)は、
八王子、パラダイスそれぞれの称呼だけについても調べておいた方が良いです。
弁理士が行う調査はもちろんそんなに簡単ではないのですが、これ以上は説明が難しくなりそうですから、本文ではここまでにしておきます。
もっと詳しく知りたい方はお問い合わせ下さい。