商標
商標は基本的に出願したもの勝ちです
商標は基本的に出願したもの勝ちです
少し前に楽曲として著名な題名である「PPAP」が第三者によって商標登録出願され、話題になりました。
PPAPのケースは、結果的に先に出した第三者は商標権を取得できなかったようです。
しかし、このケースは例外と言え、原則は(先に使い始めた者ではなく)商標を先に出願した者に権利が与えられる仕組みになっています。先に出願した商標が拒絶されるのは、一例として、その商標が、第三者のものとして周知であったり、その出願が、第三者が不正の目的で出願したものだったり、公序良俗違反であったりする場合になります。
「うちの方が先に使っていたからそのまま使えるはず」と思っていると、いう言い分は必ずしも通用するものではありませんので注意が必要です。
そして、一度取得された商標権に基づき、警告を受けた場合、対応するのは非常に困難です。