ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許の明細書作成実績が100件以上で豊富。
お打ち合わせは、各種オンラインツールに対応可能です。遠方のお客様のお問い合わせ大歓迎です。
 
目次
(1)アクティブ特許商標事務所がビジネスモデル特許のサービスにかける想い
(2)実績紹介
(3)ビジネスモデル特許とは
(4)ソフトウェア特許とは
(5)ビジネスモデル特許やソフトウェア特許の出願時にお客様に用意していただくもの

ビジネスの仕組みを作ったものが、そのビジネスを制すると言っても過言ではない中、そのビジネスの仕組みを一定期間独占できるビジネスモデル特許の重要性はこれから益々増していくことは確実です。もし貴方がビジネスモデル特許の出願を考えられているのであれば、少しだけ以下の文章に目を通してください。

(1)アクティブ特許商標事務所がビジネスモデル特許のサービスにかける想い

「ビジネスモデル特許出願は、どの特許事務所にお願いしても同じ」と思っていませんか?

特にビジネスモデル特許の特許明細書は、書く際にいくつかの決まり事があります。これらの決まり事を無視して作成された明細書は、権利取得が難しかったり、権利が取れても使い勝手が悪い場合があります。

弊所の弁理士は、数多くの明細書を作成することにより、どのような発明がビジネスモデル特許の対象になるのか、どのように記載すれば権利化の可能性がアップするのか等の経験を多数有しています(ビジネスモデルを取り扱わない他の特許事務所様から弊所をご紹介頂けるケースも多くあります)。
大企業との競合にも耐えうる水準の明細書を中小企業様に提供したい。このコンセプトの元にサービスを提供しています。

(2)実績紹介

特許事務所に特許技術者として勤務し、大手ITサービス企業、大手電機メーカーのソフトウェア特許(ビジネスモデル特許を含む)の特許明細書作成および中間処理(拒絶理由通知)対応に10年近く携わり、経験を積みました。

大企業は、権利行使や訴訟等、特許を取得した後の活用を中小企業に比べ強く意識しています。このため、特許事務所に要求する特許明細書作成スキルの水準が高く、水準が一定以下の事務所には依頼を停止することもよくあることです。また、そこまで行かなくても担当者レベルでその企業の担当を外されることもあります。そんなプレッシャーの中、1つ1つ丁寧に特許明細書を作成して来ました。

時には失敗をすることもありましたが、失敗を糧に自分の特許明細書の作成スキルをアップさせ、クライアントが独自に定めた認定資格を取得することができました。このため、ソフトウェア特許(ビジネスモデル特許を含む)の分野を得意にしております。

大企業の特許明細書作成を経験した後に独立したことのメリットのうち、最も大きいメリットの1つは「特許明細書の質を常に向上していかなくてはならないことの大切さ」を学んだことです。発明の本質を捉え、分かり易く表現するという特許明細書の本質は変わらないものの、他人に付け入る隙を与えない特許明細書の記載方法は、改正等により、日々変化しています。弊所は弁理士会の研修に加え、独自の勉強会を行うことにより、日々、特許明細書の質の向上に努めております。

また、大企業は外国への出願を盛んに行っております。ソフトウェア特許については、特に米国、欧州、中国等に出願することが多く、外国出願に関しても多数の経験を有しております。

さらに独立してからも30件以上のビジネスモデル特許の特許出願を権利化に結びつけることができました。出願済みの他のビジネスモデル特許の特許出願についても手続きを進めております。

<今まで携わったビジネスモデル特許の例>

・音楽配信 ・e-ラーニング ・業務管理 ・店舗予約

・商品売買管理 ・フォーム入力

・ポイント管理 ・ウィルス監視 ・アクセス権限管理

・同報通信監理 ・メール送受信 ・クラウドファンディング

・請求書の電子化など

※上記は一例であり、多くのビジネスモデル特許の経験を有しております
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください(相談は無料です)。

・初回のお客様限定のお得な定額プラン

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(3)ビジネスモデル特許とは

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ビジネスモデル特許は、一般的にソフトウェア特許(下記参照)のカテゴリに属します。すなわち、ビジネスモデル特許は、ソフトウェアによって実現されるビジネス方法の発明を保護するものです。
但し、ソフトウェア特許は、コンピュータによって実現される処理が保護対象となります。従って、ビジネスモデル特許が登録されるには、少なくとも「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源(コンピュータ)を用いて具体的に実現されている」ことが要件となります。簡単に言うと、問題を解決する際にコンピュータが登場していない場合、現在は特許の取得が難しいと言えます。

ビジネスモデル特許に該当する可能性が低いものとしては例えば以下の例が挙げられます。

(1)コンピュータが介在しない単なる人為的な手順に基づいたビジネス方法。

例:ガソリンを満タンにした車を貸し、貸した人にガソリンを満タンにして返却してもらうことで、自社で車にガソリンを補給しなくても済む仕組み(レンタカー)

(2)今まで人間がやっていた作業を単にコンピュータに置き換えたもの。

例1:有人オペレータにより行っていた電話応対を単に自動化したもの

例2:もともと対人でやっていたゲームを単にコンピュータに実行させたもの

逆に以下の場合は、ビジネスモデル特許として権利化できる可能性があります。

例:用意するデータベースに記憶される情報(インプット)は既存のデータであるが、複数のデータを処理することにより、従来にはない便利な出力(アウトプット)が出せる。

なお、思いついたアイデアがビジネスモデル特許になるかどうかは、相談により簡単に分かりますので弊所にお気軽にお問い合わせ下さい。

・初回のお客様限定のお得なお得な定額プラン

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(4)ソフトウェア特許とは

 

ソフトウェア特許とは、コンピュータを利用した発明に関する特許です。 例えば従来、音楽編集は専用の装置を用いて行われていましたが、現在では、ソフトウェアの工夫により、パソコンなどの汎用コンピュータを用いて行うのが一般的です。

ソフトウェア特許では、このような汎用コンピュータによって実現される処理(ソフトウェア)を保護します。

また、現在流行のスマートフォンや携帯電話機に組み込まれるソフトウェア(アプリケーション)も保護対象となります。

なお、ソフトウエア特許が発明として認められるには、いくつかの注意点がございます。ソフトウェア特許の出願は、ぜひ弊所にお任せください。

(5)ビジネスモデル特許やソフトウェア特許の出願時にお客様に用意していただくもの

お客様には、(1)従来の問題点、(2)その問題点を解決する方法、(3)その方法を用いれば、何故問題点が解決できるのかの3つをご説明頂きます。従って、これらを予め用意していたければ幸いです。

説明の際に役立つのが、発明の流れが説明できる図面です。登場するコンピュータ(管理装置、端末装置)が描かれた全体図があれば、打合せの時間が短くて済みます。


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