アイデアを公開するとはどういうことなのですか?

公開するとは不特定多数が見ることができる状態に置くことを言います。

ですから秘密保持契約を結んだ後に第三者に内容を開示する行為は公開には該当しません。

逆に、例えば不特定多数が見ることができるインターネット上のサイトにアイデアを載せてしまうと、

たとえアクセス数が0であっても公開に該当します。

よく聞かれるケースとして論文発表のため、主催者に論文を提出する行為は、

主催者との間に秘密保持義務がなければ厳密には公開に該当します。

また、秘密保持義務を結ばずに製品の試作を第三者に依頼する行為は厳密には公開に該当します。