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著作権と商標権の違い

最近著作権と商標権は何が違うの?という質問を頂く機会がありました。
著作権は、絵画や音楽等の人間の思想や感情を創作的に表現した著作物について発生する権利です。
かつて、東京オリンピックのエンブレムについて、デザインが他国のデザインに似ているのではないかというニュースが連日多く取り扱われました。

真偽の程は未だ定かではありませんが、デザインのロゴも著作物であり、著作物を無断で利用すれば著作権侵害となります。
例えば、猫のキャラクターを新しく創作した場合、そのキャラクター自体は著作権で保護されます。
ところが、そのキャラクターに付けた名前は著作権では保護されません。キャラクターにつけた名前はその用途とセットにして商標登録すれば、商標権で保護されます。
なお、著作権は、権利を得るための手続を何ら必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、以後、著作者の死後50年まで保護されます。

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