商標

統一ブランドの商標権の取り方

例えば、個々の商品については名前をつけて販売しているが、これらの統一ブランドを作ってお店で販売したいという要求があったとします。その場合、商品毎に商標権を取得するという考え方があります。

しかし、商品の区分(登録カテゴリ)が多い場合、費用がかさみます。実際に合った例で説明します。

お客様は箱(商品)を製造販売しておられました。今回、この箱を含む製品を統一ブランドで新たに販売することになりました。

箱の区分は以下のようになっています。

薬箱(第20類)、宝石箱(第14類)、裁縫箱(第26類)

何故同じ箱であってもこのように区分が異なるかと言いますと、区分の区分け方法が、商品の用途が先で、その構成物が後という考え方によるものだからです。

話は少しそれましたが、このような場合は、「○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(○○には商品が入ります)を指定して出願するのが1つの手です。

利点は、商品毎に商標を取得していなくても、1つの区分(第35類)で取得できるので、費用が安くて済みます。また、ブランドのロゴを他人が真似して○○の小売や卸売を行っていれば、商標権の侵害を問うことができます。