特許

特許権がカバーできる範囲

いわゆる世界特許(全世界で一度に認められる特許)というものはありません。一部例外を除き、国毎に審査を受ける必要があります(但し、特許出願はまとめてすることが出来る場合があります)。

日本で取得した特許の権利範囲は、取得した特許発明が物の発明である場合、日本国内で製造、販売する行為、日本国内で使用する行為、日本から海外に輸出する行為、海外から日本に輸入する行為等に及びます。つまり、特許を取れば、他人にこれらの行為を止めさせることができるということになります。

逆に、日本で特許をとっただけでは、海外で製造、販売等する行為、海外で製造し、日本以外の第三国に輸出する行為等をやめさせることはできません。これらの行為を止めさせたければ、その国で特許を取得する必要があります。

将来的には、世界で共通の特許庁ができ、その特許庁で認められた権利が世界どこでも通用する時代が来るかもしれません。そうなると出願人の費用も抑えられてよいのですが。

アクティブ特許商標事務所 弁理士 井上真一郎