特許

特許査定の後に気をつけること

特許出願をして、特許査定(特許を許可する旨の通知)が来ると、ホッと一安心ですね。あとは、特許料を納付すれば、特許権が発生します。

但し、特許料を支払う前に気をつけることがあります。それは、「特許明細書の中に特許にしたい別の発明が含まれていないか」ということです。

以下、分かり易いように発明Aと発明Bの2つの発明を仮定します。

1つの特許出願で特許にできるのは1つの発明であり、別発明であれば基本的には別の特許出願をすることになります。但し、予算的な問題があったり、別発明について特許をとるか悩む場合は、とりあえず今回出願する特許明細書内に発明Aと発明Bの両方を書いておき、特許請求の範囲(請求項)には、発明Aを書いて審査を受けるという戦略があります。そして、状況に応じて発明Bを特許請求の範囲に記載した分割出願をし、発明Bについても審査を受けるという戦略があります。

但し、分割出願ができる時期的制限があります。発明Bの分割出願のリミットは、特許料を納付する期限内(厳密には、特許査定の謄本の送達があった日から30日以内)です。

分割出願をしないまま発明Aの特許について特許権が発生してしまうと、発明Bを特許にすることができなくなってしまいます。発明Aが特許になったと喜んでいると、ついつい忘れがちです。

なお、発明Aと発明Bが別発明かどうか微妙な場合は、発明Aと発明Bの両方を特許請求の範囲に記載するという方法があります。その場合、審査官は、発明Bが別発明と判断した場合は、発明Aだけを審査し、発明Bについては審査をしないという拒絶理由通知(特許法第37条)を発行します。この時点で発明Bを分割出願するか否かを考えるという方法もあります。