お知らせ

特許取得後の特許料の支払いについて

特許取得後の特許料の支払いや、商標の更新費用の支払いは、自分ですることもできるし、特許事務所にお願いすることもできます。

偶然かと思いますが、最近、特許料や商標の更新費用について同じ質問を連続して受けましたのでこちらに記載しておこうと思います。

よくある勘違いが、特許出願をお願いした特許事務所に特許料の支払いをお願いしなければならないというものです。

契約書でそのような契約を結んでいる場合を除き、基本的に弁理士の代理業務は、特許権の設定登録までということになると思います。つまり、特許証や登録証を受け取った後の特許庁に対する費用の支払いを特許事務所にお願いするか否かは、権利者(出願人)の自由になります。

従って、自分で特許料や更新登録料を支払いたい場合には、特許事務所に今後は自分でやるから管理は不要である旨を伝えればよいことになります。

弊所では特許証や登録証をお客様に送付する際に、重要事項説明として、上記事項をお伝えしています。

但し、期限管理は意外と大変です。一度権利が消滅してしまいますと、権利の復活はできません。従いまして、リスク管理という面では特許事務所や、期限管理会社に管理をお願いした方がよいと思います。